○三戸町災害対策本部条例
昭和三十八年七月三十日
条例第十号
(目的)
第一条 この条例は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二十三条第六項の規定に基づき、三戸町災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第二条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命をうけ、災害対策本部の事務に従事する。
(部)
第三条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。
3 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。
4 部長は、部の事務を掌理する。
(委任)
第四条 前各号に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。
附則
この条例は、昭和三十八年八月一日から施行する。