○三戸町住民基本台帳事務取扱規程
昭和四十九年四月十五日
規程第六号
第一章 総則
(目的)
第一条 この規程は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の規定に基づいて処理する事務に関し法令その他に定めがあるもののほか、必要な事項を定め、その完全な実施を図ることを目的とする。
(住民票の保管)
第二条 住民票は、住所のある区域を所管する本庁又は支所で保管する。
第二章 事務処理
(事務連絡)
第三条 届出又は職権により住民票の記載又は削除若しくはその記載の更正をした場合は、他の行政事務に関連があるときは遅滞なく、その旨を当該事務担当者に連絡しなければならない。
(届書の受理)
第四条 住民の異動届は、当該住民の住所のある区域にこれを届けなければならない。
(転居届)
第五条 転居届は、新住所のある区域の庁で届けなければならない。
2 前項の場合、電話等により転居に必要な事項を旧住所のある区域の庁から照会、転居届のあった旨連絡する。
3 連絡を受けた旧住所のある区域の庁は、その月日をもって転居の旨を記載の上、新住所のある区域の庁に、速やかに住民票及び一世帯全員の転居の場合、補助等の原本を送付しなければならない。
(戸籍の届出等に基づく通知)
第六条 戸籍に関する届書、申請書、その他の書類を受理し、又は職権で戸籍に記載をした場合に他の本庁又は支所で住民票の記載又は削除若しくはその記載を更正する必要があるときは、遅滞なく当該事項をその本庁又は支所に通知しなければならない。
(戸籍の附票の保管)
第七条 戸籍の附票は、戸籍簿を保管する本庁又は支所で保管する。
(住民票の記載に基づく通知)
第八条 住民票の記載若しくはその記載を更正した場合に戸籍を保管する他の本庁又は支所で附票の記載を更正する必要があるときは遅滞なく、当該事項をその本庁又は支所に通知しなければならない。
(附票の送付)
第九条 転籍又は新戸籍編成により、他の本庁又は支所に戸籍を送付したときは、同時に当該戸籍の附票をも送付しなければならない。
(補助簿)
第十条 日常における町民の異動関係を適確にするため補助簿を設けることができる。
(失期通知書)
第十一条 届出を怠った者に対する簡易裁判所への通知は、各本庁及び支所毎にしなければならない。
(受附番号)
第十二条 帳簿の受附番号は、毎年これを更新しなければならない。
(住民票及び戸籍附票の取扱)
第十三条 住民票又は戸籍の附票は、地番号の順につづらなければならない。
(住民票及び戸籍の附票の保存方法)
第十四条 住民票及び戸籍の附票は施錠ある書箱に蔵め、その保管を厳重にしなければならない。
2 住民票及び戸籍の附票は、事故を避けるため持出してはならない。
(書類の保存)
第十五条 住民基本台帳に関する書類は、次の区別によって保管しなければならない。
一 訓令通知書綴
一 住民異動届綴(分冊することができる。)
一 職権調書綴(申立書)
一 各種通知書綴(分冊することができる。)
2 本籍が明らかでない者又は本籍がない者に関する届書は、別冊としてこれを保管しなければならない。
(除票)
第十六条 関係法令の規定により、その全部を消除した住民票又は、戸籍の附票は、その除いた順序に従い各別に除票として年毎につづらなければならない。
(保存年限)
第十七条 この規程に定める帳簿書類の保存年限は見出帳を除き、当該年度の翌年から二年間とする。ただし、訓令通達は永久保存とする。
第三章 報告
(報告)
第十八条 住民基本台帳に関する取扱事件は毎月集計し、翌七日までに本庁に報告しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。