○三戸町戸籍事務取扱規程

昭和六十三年三月三十一日

規程第一号

(目的)

第一条 三戸町役場(以下「本庁」という。)及び各支所(以下「支所」という。)の戸籍に関する事務取扱いについて、法令その他別に定めがあるもののほかこの規定の定めるところによる。

(簿冊等の保管)

第二条 戸籍簿、除籍簿及び改製原戸籍(以下「簿冊等」という。)は、本庁において保管する。

2 簿冊等の見出帳は、本庁において保管する。

3 戸籍事務取扱準則(昭和四十三年青森地方法務局訓令第四号)に定める諸帳簿は、本庁において保管する。ただし、支所において交付する戸籍謄抄本その他戸籍に関する証明書等の交付簿(交付申請書)は、支所において保管する。

(届出等の受付)

第三条 本庁において、戸籍事務に関する届出書、申請書等(以下「届書等」という。)を受付したときは、当該届書等に受付年月日(必要なものは、受付時分まで)を記載し、本庁において受付帳に記載する。

2 支所において、届書等を受付したときは、模写電送装置による電送(以下「電送」という。)を本庁にした後、当該届書等に取扱支所名を表示し、速やかに本庁へ送付する。

(届書等の受理)

第四条 前条の規定により受付した届書等の審査、受理及び不受理の決定は、本庁において行う。

(逓送簿の備付)

第五条 本庁及び支所には、逓送簿(別記様式)を備え、戸籍の届書等の授受を明確にする。

2 届書等の逓送は、職員をもって行う。

(証明書の交付)

第六条 戸籍に関する証明書(以下「証明書」という。)の交付は、申請書を受付した本庁又は支所において認証し、交付する。ただし、支所において証明書の交付請求のあったときは、交付申請書を本庁に電送し、本庁から証明書の電送を受けて交付する。

(官公署に対する通知等)

第七条 戸籍事務の関係法令に基づく報告、申請伺、照会及び通知等の事務は、本庁において行う。

(帳簿書類の廃棄)

第八条 帳簿書類の廃棄については、本庁において行う。

(許可証の交付)

第九条 埋火葬許可証及び改葬許可証(以下「許可証」という。)の交付は、許可申請書を受付した本庁又は支所において認証し、交付する。ただし、支所において許可証の交付請求のあったときは、許可申請書を本庁に電送し、本庁から許可証の電送を受けて交付する。

この規程は、昭和六十三年四月一日から施行する。

別記様式 略

三戸町戸籍事務取扱規程

昭和63年3月31日 規程第1号

(昭和63年3月31日施行)