○三戸町例規集の見直しに伴う現行の条例の用語等の統一に関する条例
平成五年六月十八日
条例第十三号
(趣旨)
第一条 この条例は、三戸町例規集の見直しに伴い、現行のすべての条例の用語、用字、送り仮名、くぎり符号及び見出し符号等(以下「用語等」という。)の統一を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(統一の基準)
第二条 条例に用いられている用語等は、当該条例の制定の目的及び意義に反しない限り、次の各号に掲げる法律、告示、訓令及び通知等の定めるところに従い、所要の改正を行うことができるものとする。
一 常用漢字表(昭和五十六年内閣告示第一号)
二 「常用漢字表」の実施について(昭和五十六年内閣訓令第一号)
三 公用文における漢字使用等について(昭和五十六年内閣閣第百三十八号)
四 法令における漢字使用等について(昭和五十六年内閣法制局総発第百四十一号)
五 「公用文における漠字使用等について」の具体的な取扱方針について(昭和五十六年内閣閣第百五十号、庁文国第十九号)
六 送り仮名の付け方(昭和四十八年内閣告示第二号)
七 「現代仮名遣い」の実施について(昭和六十一年内閣訓令第一号)
八 法令用語改善の実施要領(昭和二十九年法制局総発第八十九号)
九 条例等に用いられている障害者に関する不適当用語の改正について(昭和五十七年自治行第十二号)
十 法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和六十三年法制局総発第百二十五号)
(くぎり符号)
第三条 条例の条文中、くぎり符号は、おおむね次の基準により改めることができるものとする。
一 「。」(まる) 一つの文を完全に言い切る場合に用いる。
「かっこ」の中でも、文の言い切りに用いる。
列記する各号の終わりが「こと」及び「とき」の場合に用いる。
二 「、」(てん) 一つの文の中で、ことばの切れ続きを明らかにするために必要のあるところに用いる。ただし、多く用い過ぎて、かえって全体の関係が不明にならないようにする。
(見出し符号)
第四条 原則として次の順に従い、見出し符号の次には句読点をうたず、一字分あけて書き出すものとする。
第○条□・・・・・・・・・
2□・・・・・・・・・・・
□一□・・・・・・・・・・
□二□・・・・・・・・・・
□□イ□・・・・・・・・・
□□ロ□・・・・・・・・・
□□ハ□・・・・・・・・・
□□□ □・・・・・・・・
□□□ □・・・・・・・・
□□□ □・・・・・・・・
(引用法令及び例規)
第五条 条例の条文中において引用した法令及び例規等に、公布年及び公布番号の欠けているものについては、当該法令及び例規等の次にかっこ書で公布年及び公布番号を付すものとする。
(例規の呼称等)
第六条 条例の条文に引用された例規等のかっこ書中「平成○○年条例第○○号」等とあるのは「平成○○年三戸町条例第○○号」等とそれぞれ統一するものとする。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、用語等の統一に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。