○三戸町事務専決代決規程
昭和四十六年七月一日
規程第二号
(目的)
第一条 この規程は、町長が執行する事務について、事務処理の簡潔、敏速を図るとともに、責任の範囲を明らかにするため事務処理の専決及び代決について必要な事項を定めることを目的とする。
(昭六二規程九・一部改正)
一 決裁 町長がその権限に属する事務の処理について、意思決定を行うことをいう。
二 専決 町長がその責任において、その権限に属する特定の事務の処理について所管の機関に意思決定をさせることをいう。
三 代決 町長がその責任において、町長又は専決者が不在のときに、その権限に属する事務の処理について、所管の職員の意思決定をさせることをいう。
四 不在 出張その他の理由により、決裁又は専決を経ることができない状態をいう。
五 課長等 会計管理者、町長事務部局の参事、課長、室長、推進監、専門監、指導監、所長、支所長及び館長をいう。
六 課長補佐等 町長事務部局の課長補佐及び財政指導監をいう。
(昭六二規程九・平三規程二・平一四規程八・平一六規程一・平一九規程一・平二〇規程一・平二〇規程六・平二一規程二・平二四規程二・平二七規程四・平二九規程七・一部改正)
(決裁の手続)
第三条 事務は、原則として順次に係の上席者及び関係課の合議を経て、町長の決裁を受けなければならない。
(町長の決裁事項)
第四条 町長の事務のうち重要な事項及び異例若しくは疑義ある事項又は新規な事項については、すべて町長の決裁を経なければならない。
2 前項の重要な事項を例示すると、おおむね次のとおりとする。
一 町行政の総合調整及び運営に関する一般方針の確立に関すること。
二 重要な事業の計画又は実施方針に関すること。
三 議会の招集に関すること。
四 条例案及び予算案その他議案に関すること。
五 権限の委任に関すること。
六 職員の任免、進退、賞罰及び給与に関すること。
七 委員会及び審議会等の委員又は役員の任免に関すること。
八 職員の旅行に関すること。
九 訴訟及び審査請求等に関すること。
十 陳情に関すること。
十一 表彰及び儀式等に関すること。
十二 予算の編成及び弾力条項の適用に関すること。
十三 予備費の充用に関すること。
十四 一件一千万円以上の調定命令及び収入命令に関すること。
十六 不動産、物件の取得、交換及び処分に関すること。
十七 町税の欠損処分に関すること。
十八 滞納処分に関すること。
十九 起債に関すること。
二十 規則等の制定改廃に関すること。
二十一 重要な告示、指令、達、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。
二十二 町の廃置分合、境界変更並びに字の区域及び名称に関すること。
二十三 重要な許認可に関すること。
(昭六二規程九・平二二規程二・平二八規程一・平二九規程一・一部改正)
(副町長の専決事項)
第五条 副町長の専決することができる事項は、次のとおりとする。
一 一件三百万円以上一千万円未満の調定命令及び収入命令に関すること。
二 配当予算内でする一件三十万円以上三百万円(交際費にあっては十万円、食糧費にあっては三万円以上十万円)未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。
四 課長等の服務に関すること。
五 課長等の休暇(一ヶ月以上の入院若しくは療養を伴う病気休暇(以下「長期の病気休暇」という。)を除く。)及び課長等以外の職員の病気休暇(長期の病気休暇を除く。)の承認等に関すること。
六 職員の旅行命令(宿泊を伴う県外旅行に係るものは除く。)に関すること。
七 職員の時間外勤務命令に関すること。
八 職員の勤務を要しない日の振替命令に関すること。
九 職員の研修に関すること。
十 庁議の招集に関すること。
十一 重要な広報活動に関すること。
十二 軽易な令達、指令及び庁達等に関すること。
十三 軽易な陳情の処理並びに寄附採納に関すること。
十四 定例的な告示、許認可、催告、申請及び届出に関すること。
十五 予算の流用に関すること。
十六 各課等との事務調整に関すること。
(昭六二規程九・平三規程四・平五規程三・平一四規程八・平一九規程一・平二二規程二・平二八規程五・平二九規程一・一部改正)
(各課長等共通専決事項)
第六条 各課長等の専決することができる共通の事項は、次のとおりとする。
一 一件三百万円未満の調定命令及び収入命令に関すること。
二 一件三十万円(交際費は除き、食糧費にあっては三万円)未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。
三 所属職員の服務に関すること。
四 所属職員の休暇(病気休暇を除く。)の承認等に関すること。
五 所属職員の旅行命令(日当を伴う県外旅行及び宿泊を伴う旅行に係るものは除く。)に関すること。
六 所属職員の事務分掌に関すること。
七 所属庁用車の運行に関すること。
八 公簿及び図面の閲覧に関すること。
九 法令、条例、規則等に基づいて支払うべき報酬、給与、旅費、費用弁償並びに負担金の支出負担行為及び支出命令に関すること。
十 専属事項に係る軽易な証明及び定例的な回答等に関すること。
(昭六二規程九・平五規程三・平一四規程八・平二二規程二・平二九規程七・一部改正)
(各課長等の専決事項)
第七条 前条に定めるもののほか、各課長等の専決することができる事項は、次のとおりとする。
2 総務課長専決事項
一 行政財産の使用及び取締りに関すること。
二 三戸町の公印に関する規程(昭和四十五年三戸町規程第三号)で規定する公印の保管に関すること。
三 当直の割当に関すること。
四 出勤簿及び宿日直の日誌に関すること。
五 文書の配布及び浄書に関すること。
六 例規集の編集発行に関すること。
七 扶養親族、通勤手当及び住居手当等の認定に関すること。
八 庁用自動車運行の総合調整に関すること。
九 三戸町役場庁舎管理規則(昭和四十五年三戸町規則第三号)に規定される事項に関すること。
十 地方交付税算定資料収集に関すること。
十一 行政組織及び能率改善分析等の資料収集に関すること。
十二 各課等の各種資料収集に関すること。
十三 その他所管事務の軽易なる事項に関すること。
3 まちづくり推進課長専決事項
一 移住定住の推進に係る各種事業の申請又は届出に関すること。
二 テレワークの推進に係る各種事業の申請又は届出に関すること。
三 ふるさと納税の受納並びに返礼品及び返礼品提供事業者の決定に関すること。
四 国土利用計画法に基づく土地売買等届出に関すること。
五 広報の発行に関すること。
六 各種統計調査に関すること。
七 はかりの検査に関すること。
八 城山公園、関根ふれあい公園、金洗沢公園、藤子ふれあい公園、おまつり広場、二日町ポケットパークの管理に関すること。
九 観光の振興及び特産品の宣伝に関すること。
十 消費者行政に関すること。
十一 国勢調査に関すること。
十二 その他所管事務の軽易なる事項に関すること。
4 税務課長専決事項
一 町税賦課資料収集及び調査に関すること。
二 町税物件に対する標識交付に関すること。
三 町税の督促に関すること。
四 家屋の建築、改築、滅失及び土地の現況等の証明に関すること。
五 営業又は資産の証明に関すること。
六 その他所管事務の軽易なる事項に関すること。
5 住民福祉課長専決事項
一 戸籍及び住民基本台帳に関する事務及び印鑑登録証明についての諸手続に関すること。
二 埋火葬の許可に関すること。
三 身体障害者の割引券交付に関すること。
四 保育所及び児童館の入所児の決定並びに保育料の賦課に関すること。
五 行路病人の保護及び行路死亡人の処置に関すること。
六 救護及び援護物資の配給に関すること。
七 民生委員協議会の運営に関すること。
八 児童手当受給資格及び児童手当の額の認定に関すること。
九 各種医療費受給資格の認定に関すること。
十 児童扶養手当及び特別児童扶養手当の認定請求等に関すること。
十一 人口動態報告に関すること。
十二 国民健康保険の資格の得喪及び被保険者証の交付に関すること。
十三 国民健康保険の出産育児一時金、葬祭費及び療養費(償還払い)及び高額療養費の支出命令に関すること。
十四 その他所管事務の軽易なる事項に関すること。
6 健康推進課長専決事項
一 予防接種済証の交付に関すること。
二 母子健康手帳の交付に関すること。
三 介護保険の資格の得喪及び被保険者証の交付に関すること。
四 介護保険給付費(償還払い)の支出命令に関すること。
五 その他所管事務の軽易なる事項に関すること。
7 農林課長専決事項
一 家畜と場直行証明書の交付に関すること。
二 農林業災害調査事項に関すること。
三 町有林の保護、育成及び植林計画等に基づき関係課等との協議に関すること。
四 農林道の維持管理に関すること。
五 その他所管事務の軽易なる事項に関すること。
8 建設課長専決事項
一 自動車の臨時運行許可に関すること。
二 道路工事の通行一時禁止及び制限に関すること。
三 建築許可申請に関すること。
四 道路並びに所属物件の一時使用及び占用に関すること。
五 その他所管事務の軽易なる事項に関すること。
9 会計課長専決事項
一 職員の給与からの源泉所得税の徴収並びに町県民税の特別徴収及び市町村共済組合の掛金等の徴収に関すること。
二 三戸町職員の給与に関する条例(昭和三十年三戸町条例第十六号)第六条に規定する事項の徴収に関すること。
三 重複過誤により還付しなければならない歳入金の還付に関すること。
四 その他所管事務の軽易なる事項に関すること。
10 支所長専決事項
一 三戸町の公印に関する規程で規定する公印の保管に関すること。
二 戸籍及び住民基本台帳に関する事務及び印鑑登録証明についての諸手続に関すること。
三 その他所管事務の軽易なる事項に関すること。
11 所長及び館長専決事項
一 三戸町の公印に関する規程で規定する公印の保管に関すること。
二 その他所管事務の軽易なる事項に関すること。
(平三規程二・全改、平三規程四・平一一規程二・平一二規程一・平一二規程六・平一四規程二・平一四規程八・平一五規程一・平一六規程一・平二三規程一・平二四規程三・平二五規程一・平二七規程四・平二七規程六・平二九規程七・平三〇規程二・一部改正)
(町長の事務の代決)
第八条 町長が不在若しくは欠けたときは、副町長がその事務を代決する。
2 町長及び副町長がともに不在若しくは欠けたときは、総務課長がその事務を代決する。
3 町長、副町長及び総務課長がともに不在若しくは欠けたときは、あらかじめ町長が定めた順序により課長等(出先機関の長は除く。第八条の二において同じ。)が代決する。
(昭六二規程九・平一四規程八・平一六規程一・平一九規程一・一部改正)
(副町長の事務の代決)
第八条の二 副町長が不在若しくは欠けたときは、総務課長がその事務を代決する。
2 副町長及び総務課長がともに不在のときは、あらかじめ副町長が定めた順序により、課長等がその事務を代決する。
(平一四規程八・追加、平一九規程一・一部改正)
(会計管理者の事務の代決)
第八条の三 会計管理者が不在若しくは欠けたときは、会計課長がその事務を代決する。
(平一九規程一・追加)
(課長の事務の代決)
第八条の四 課長が不在若しくは欠けたときは、課長補佐等がその事務を代決する。課長補佐等が二人以上である場合は、あらかじめ課長が定めた順序による。
(平一四規程八・追加、平一九規程一・旧第八条の三繰下)
(代決の制限)
第九条 代決者は、事の重大又は異例に属する事項若しくは疑義のある事項については代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を示された場合又は特に緊急を要するものについては、この限りでない。
2 前項ただし書によって代決した者は、速やかに専決者の承認を受けなければならない。
(昭六二規程九・一部改正)
(代決の表示)
第十条 すべて代決した書類については、代決の表示をしなければならない。
(専決の制限)
第十一条 専決事項であっても、次の各号の一に該当する場合には、専決することができない。
一 事の重大又は異例に属するとき。
二 紛糾論争があるとき、また処理の結果、紛糾及び論理の生ずるおそれがあるとき。
三 その他特に上司において事前に了知しておく必要があると認められるとき。
(昭六二規程九・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年一〇月一日規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年四月一日規程第三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年七月二五日規程第四号)
この規程は、昭和五十二年八月一日から施行する。
附則(昭和六一年一二月二五日規程第四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年一二月一七日規程第九号)
この規程は、昭和六十三年一月一日から施行する。
附則(平成三年三月二九日規程第二号)
この規程は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成三年一一月一日規程第四号)
この規程は、平成三年十一月一日から施行する。
附則(平成五年五月三一日規程第三号)
この規程は、平成五年六月一日から施行する。
附則(平成一一年九月二八日規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年三月三一日規程第一号)
この規程は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年一二月二八日規程第六号)
この規程は、平成十三年一月一日から施行する。
附則(平成一四年三月二九日規程第二号)
この規程は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年九月一一日規程第八号)
この規程は、平成十四年九月十一日から施行する。
附則(平成一五年三月三一日規程第一号)
この規程は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年三月三一日規程第一号)
この規程は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日規程第一号)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月三一日規程第一号)
この規程は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年一二月一日規程第六号)
この規程は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二一年三月三一日規程第二号)
この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月三一日規程第二号)
この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年三月三一日規程第一号)
この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年三月二九日規程第二号)
この規程は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年六月一八日規程第三号)
この規程は、平成二十四年七月九日から施行する。
附則(平成二五年三月二八日規程第一号)
この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月三一日規程第四号)
この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年七月二一日規程第六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年三月三〇日規程第一号)
この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年一〇月一九日規程第五号)
この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二九年三月一五日規程第一号)
この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二九年六月一五日規程第七号)
この規程は、平成二十九年七月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月三〇日規程第二号)
この規程は、平成三十年四月一日から施行する。