○会計管理者の権限に属する事務の一部大字貝守並びに大字蛇沼財産区の会計事務を猿辺支所出納員に委任する規則
昭和三十年三月二十日
規則第五号
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十一条の規定に基づく出納員に大字貝守財産区並びに大字蛇沼財産区の会計事務を委任することについては別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第二条 前条の出納員に委任する事項は、別表に掲げるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日規則第一号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)
猿辺支所出納員に委任する事項
第一 大字貝守財産区並びに大字蛇沼財産区出納事務
昭和30年3月20日 規則第5号
(平成19年4月1日施行)