○町長の権限に属する事務の一部を委任する規則

昭和五十一年四月一日

規則第八号

(目的)

第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十三条第一項及び第百八十条の二の規定及びその他の法令の規定による町長の権限に属する事務の一部を委任することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(猿辺支所長に対する委任)

第二条 猿辺支所長に、貝守財産区並びに蛇沼財産区管理に関する事務を委任する。

(平一九規則一・一部改正)

(委員会等に対する委任)

第三条 選挙管理委員会、議会事務局及び監査委員事務局の所掌事務に係る次の事項は、事務局長に委任する。

 一件三百万円未満の調定命令及び収入命令に関すること。

 一件三十万円(交際費は除き、食糧費にあっては三万円)未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。

 法令、条例、規則等に基づいて支払うべき報酬、給与、旅費、費用弁償並びに負担金の支出負担行為及び支出命令に関すること。

2 教育委員会の所掌事務に係る次の事項は、教育長に委任する。

 一件五百万円未満の調定命令及び収入命令に関すること。

 一件五十万円(交際費、食糧費にあっては五万円)未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。

 法令、条例、規則等に基づいて支払うべき報酬、給与、旅費、費用弁償並びに負担金の支出負担行為及び支出命令に関すること。

 見積金額三万円未満の物品の処分(不用の決定並びに売払又は廃棄。ただし、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十条の二第二号に規定する指定物品は除く。)

(昭六二規則一一・平四規則二・平五規則一七・平一三規則二二・平一四規則一一・平一九規則一・平二二規則六・一部改正)

(農業委員会等に対する委任)

第四条 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第四条第四項第一号に規定する農用地の利用権設定等促進事業に関する事務は、農業委員会に委任する。

2 農業経営基盤強化促進法第二十一条の規定に基づく登記事務は、農業委員会の会長に委任する。

3 農業委員会の所掌事務に係る前条第一項に規定する事項は、農業委員会の事務局長に委任する。

(平二二規則六・全改、平二四規則一〇・一部改正)

(指示及び合議)

第五条 前各条の規定により委任された事務の処理について重要かつ異例と認めるときは、町長の指示及び町長事務部局の関係課長と合議しなければならない。

(平四規則二・旧第四条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行前に、この規則の補助執行に相当する事項について行った手続その他の行為は、この規則の相当規定により行った手続その他の行為とみなす。

(町長の権限に属する事務の一部を猿辺支所長に委任する規則の廃止)

3 町長の権限に属する事務の一部を猿辺支所長に委任する規則(昭和三十年三戸町規則第六号)は、廃止する。

(昭和六二年一二月一七日規則第一一号)

この規則は、昭和六十三年一月一日から施行する。

(平成四年三月二五日規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第四条第一項の規定は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年五月三一日規則第一七号)

この規則は、平成五年六月一日から施行する。

(平成一三年九月二六日規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年三月二九日規則第一一号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日規則第一号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二二年三月三一日規則第六号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二四年三月二九日規則第一〇号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

町長の権限に属する事務の一部を委任する規則

昭和51年4月1日 規則第8号

(平成24年4月1日施行)