○町長の職務代理者の順序に関する規則
昭和四十五年四月三十日
規則第十号
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十二条第二項の規定に基づいて町長の職務を代理する上席の職員については、この規則の定めるところによる。
(平一九規則一・一部改正)
第二条 前条の上席の職員は課長とし、その順序は次のとおりとする。
一 総務課長の職にあるもの
二 職務の級が上位にあるもの
三 職務の級が同じ者については給料の号給が多いもの
四 職務の級と号給が同じものについては、その職務の級における在職期間の長いものとし、なお同じときは、職員としての在職期間の長いもの
(昭六〇規則一三・平一五規則一三・平一九規則一・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年一二月二六日規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年四月三〇日規則第一三号)
この規則は、平成十五年五月一日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日規則第一号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。