○三戸町役場防火規程

昭和五十一年三月十三日

規程第二号

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 防火管理機構(第三条―第六条)

第三章 火災の予防(第七条―第十一条)

第四章 災害防御(第十二条)

第五章 教育訓練(第十三条・第十四条)

第六章 消防機関との連絡(第十五条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この規程は、三戸町役場庁内における防火管理の徹底を期し、もって火災その他の災害による人的、物的被害を軽減することを目的とする。

(諸規程との関係)

第二条 前条の目的を達成するため防火管理について必要な事項は、別に定める場合のほか、この規程の定めるところによる。

第二章 防火管理機構

(防火対策委員会)

第三条 防火管理について諮問機関として防火対策委員会(以下「委員会」という。)を設ける。

(委員会の任務)

第四条 委員会の任務は、次による。

 消防計画並びに実践についての審議

 防火に関係する諸規程の制定

 消防用設備の改善強化

 防火上の調査、研究、企画

 防火思想の普及及び高揚

 その他防火に関する根本的対策

(防火管理責任組織)

第五条 常時の火災予防について、徹底を期するため防火管理者をおき、その下に火元責任者、その他責任者をおく。

2 消防用設備、避難設備その他火気使用施設について適正管理と機能保持のため点検検査を行わせるものとする。

3 前二項による組織及び任務は、別表に定めるところによる。

(自衛消防組織)

第六条 火災その他事故発生時被害を最少限度にとどめるため、自衛消防組織を編成する。

2 前項による組織及び任務分担は、別表に定めるところによる。

第三章 火災の予防

(点検検査基準)

第七条 火災予防上の自主検査、消防用設備の点検基準は、別に定める。

(改善措置並びに記録の保持)

第八条 前条に基づく改善を要する事項を発見した場合は、速やかに防火管理者に報告すること。

2 点検検査結果は、その都度別に定める検査表及び維持台帳に記録保存すること。

(臨時火気使用)

第九条 構内の建物内外において臨時に火気を使用する場合は、防火管理者に届出て消火器又は満水のバケツ等を準備して使用すること。

(建築物及び施設の変更)

第十条 敷地内外において建築物を建築しようとするとき、あるいは大量の危険物の搬出入又は危険物関係施設、電気施設、火気使用施設を新設、移転、改修等をする場合は、防火管理者に連絡すること。

(警報伝達及び火気使用の規制)

第十一条 敷地内諸設備について、火災警報発令下その他の事情により火災発生の危険又は人命安全上の危険が切迫していると認めたときは、防火管理者は、そのむね構内全般に伝達し、防火管理者その他の責任者は火気使用等の中止又は危険な場所への立入禁止を命ずることができる。

第四章 災害防御

(防御)

第十二条 敷地内外に火害発生又はその他の災害が発生した場合は、被害を最少限度にとどめるため、第六条に定める自衛消防組織の編成に基づき担当任務を遂行するものとする。

第五章 教育訓練

(防火教育)

第十三条 職員は、進んで防火に関しての教育を受け、防火管理の完璧を期すよう努力するものとする。

(消防訓練)

第十四条 有事に際し被害を最少限度にとどめるため、消防訓練によって技術の練磨を図るものとする。実施基準は次による。

 基本訓練 消火、通報、避難等の部分的な基本訓練を行う。

 総合訓練 部分的な基本訓練を総合的にまとめ訓練を行う。

第六章 消防機関との連絡

(連絡事項)

第十五条 防火管理者は、常に消防機関と連絡を密にし、より防火管理の適正を期すよう努力しなければならない。連絡事項はおおむね次による。

 消防計画書の提出(改正のときはそのつど提出する。)

 査察の要請

 訓練の際の指導要請

 建物及び諸施設の使用変更時の事前連絡、法令に基づく諸手続きの促進

 その他防火管理について必要な事項

1 この規程は、三戸町役場に出入りする諸業者にも適用する。

2 この規程は、昭和五十一年四月一日から適用する。

(平成一四年三月二九日規程第四号)

この規程は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年三月三一日規程第一号)

この規程は、平成十五年四月一日から施行する。

別表(第五条、第六条関係)

(平一四規程四・平一五規程一・一部改正)

画像

三戸町役場防火規程

昭和51年3月13日 規程第2号

(平成15年4月1日施行)