○三戸町行政事務改善委員会規程

昭和三十六年十月三十日

訓令第一号

(設置)

第一条 本町行政事務の処理に関する組織機構等を検討し、その合理的かつ能率的な運営を図りもって住民の福祉の増進に寄与することを目的として、行政事務改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第二条 委員会の委員は、本町の職員の中から町長が任命した者をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第三条 委員会の委員長は、副町長をもって充て、会務を統理する。

2 副委員長は、総務課長をもって充て、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたとき、その職務を代理する。

(平一九規程一・一部改正)

(会議)

第四条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員が招集に応ずることができないときは、委員長に届出るとともに、必ずその代理者を出席させなければならない。

5 委員会において、必要があると認めるときは、関係のある者の説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

6 会議の決定は、出席委員の過半数をもって行い、可否同数のときは、委員長が決定することができる。

7 委員長は、会議の決定その他必要と認める事項等を速やかに町長に報告しなければならない。

第五条 委員会は、次の各号に掲げる事項を協議し、町長に報告するものとする。

 行政事務処理の組織及び機構に関すること。

 行政事務処理の改善に関すること。

 帳票様式の改善に関すること。

 行政事務機械器具の選定に関すること。

 その他委員会が必要と認める事務改良に関すること。

(分科会)

第六条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、委員会に分科会を設けて協議することができる。

 委員会が分科会において協議することが適当と認めたとき。

 付議事項が一部の部門のみに関するものであるとき。

第七条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(昭五三訓令二・平一三規程二・平一五規程一・一部改正)

第八条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要と認める事項は、委員長が町長の承認を得て定めることができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五三年九月二七日訓令第二号)

この規程は、昭和五十三年十月一日から施行する。

(平成一三年三月三一日規程第二号)

この規程は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年三月三一日規程第一号)

この規程は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日規程第一号)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

三戸町行政事務改善委員会規程

昭和36年10月30日 訓令第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和36年10月30日 訓令第1号
昭和53年9月27日 訓令第2号
平成13年3月31日 規程第2号
平成15年3月31日 規程第1号
平成19年3月30日 規程第1号