○三戸町行政連絡員設置規程

昭和六十三年三月三十一日

規程第三号

(目的)

第一条 この規程は、町の行政運営の円滑化を図るため、三戸町行政連絡員を置き、その運営の適正を期することを目的とする。

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 総括行政連絡員 町内会長の職にある者

 行政連絡員 総括行政連絡員が推せんした者

(設置)

第三条 総括行政連絡員及び行政連絡員(以下「連絡員」という。)の配置は、別表第一のとおりとする。

(委嘱及び任期)

第四条 連絡員は、町長が委嘱する。

2 総括行政連絡員の任期は、町内会長の職にある期間とする。ただし、総括行政連絡員に事故があるときは、あらかじめ指名する者がその職務を代行する。

3 行政連絡員の任期は、次の各号に掲げるとおりとする。

 四月一日から翌々年三月三十一日までの二ケ年とする。ただし、再選は妨げない。

 行政連絡員が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務範囲)

第五条 総括行政連絡員の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。

 行政連絡員の統括に関すること。

 行政連絡員の推せんに関すること。

 その他町長が必要と認めること。

2 行政連絡員の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。

 行政事務の周知連絡に関すること。

 公報等の配布に関すること。

 街路とうの電球交換に関すること。

 その他町長が必要と認めること。

(服務)

第六条 連絡員は、前条の職務を的確、かつ、速やかに遂行しなければならない。

第七条 連絡員は、住民に対し懇切を旨とし、その職の信用を傷つけ、又は町全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

第八条 連絡員は、職務上知り得た秘密を漏してはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

第九条 連絡員は、事由のいかんを問わず、その職務に関し、住民から手数料その他如何なる金品も受領してはならない。

第十条 連絡員は、疾病その他により職務に支障を生ずる事態の起きた場合には、直ちにその理由及び期間を町長に届出なければならない。

(報酬)

第十一条 連絡員に対して、毎年度予算の範囲内で支給する報酬は、次のとおりとする。

 総括行政連絡員 年額二万四千円とする。

 行政連絡員 次に掲げる額の合算額を年額とする。

 基本額 一万千六百円

 戸数割額 担当区域内戸数(毎年四月一日現在)に四百円を乗じて得た額

 班数割額 担当区域内班数(毎年四月一日現在)に千百五十円を乗じて得た額

 へき地手当 別表第二に定める額

(平四規程一・平一〇規程二・平二七規程一・平二八規程六・一部改正)

(解職)

第十二条 連絡員が次の各号の一に該当する場合は、その意に反して解職することができるものとする。

 勤務成績が著しく悪い場合

 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪え得ない場合

 その他町長が不適当と認めた場合

(雑則)

第十三条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規程は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成四年六月二四日規程第一号)

この規程は、公布の日から施行し、平成四年四月一日から適用する。

(平成一〇年三月一七日規程第二号)

この規程は、平成十年四月一日から施行する。

(平成二〇年七月七日規程第三号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成二七年三月一三日規程第一号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年一一月二九日規程第六号)

この規程は、公布の日から施行し、平成二十八年四月一日から適用する。

別表第一(第三条関係)

(平二〇規程三・平二七規程一・一部改正)

総括行政連絡員

行政連絡員

上同心町

上同心町第一

上同心町第二

上同心町第三

境沢

同心町

同心町第一

同心町第二

八日町

上八日町

下八日町

城南

上在府小路町

桐萩第一

桐萩第二

桐萩第三

桐萩第四

桐萩第五

雷平第一

雷平第二

雷平第三

下在府小路町

下在府小路町

上二日町

上二日町

下二日町

下二日町

関根川原

六日町

六日町第一

六日町第二

六日町第三

松原

松原

雇用促進住宅

久川

久川第一

久川第二

元木平

元木平第一

元木平第二

元木平第三

箸木山

中崎

箸木山

梅内

細谷

遠藤

小中島

留ケ崎

上目時

上目時

沼尻第一

沼尻第二

下目時

下目時

泉山

泉山

栄町

栄町

斗内

沼ノ久保

下本村

中本村

上本村

野月

椛ノ木

松山

高間舘

中堤

茨沢

武士沢

豊川

沢田

北向

久保団

別当沢地

玉ノ木

豊川

久保

久保川原

大舌

大谷地

団子坂

大舌

乗上

袴田

川代

文治屋敷

袴田

一ノ渡

田ノ沢

下田

下田第一

下田第二

貝守

貝守

中村

杉沢

大平

老久保

杉沢

二五山

蛇沼

葛子平

下川原

蛇沼本村

蛇沼大平

蛇沼中山

清座久保

横沢

別表第二(第十一条関係)

(平四規程一・平一〇規程二・一部改正)

地域名

年額

細谷・舘・沼尻第一・沼尻第二・留ケ崎・上目時・泉山・下本村・中本村・上本村・沢田・椛ノ木・高間舘・中堤・茨沢・別当沢・武士沢・玉ノ木・豊川・久保

三千六百円

境沢・遠藤・小中島・下目時・川代・沼ノ久保・北向・野月・松山・田ノ沢・大谷地・団子坂・大舌乗上・文治屋敷・袴田一ノ渡・下田第一・下田第二・貝守・中村太平・老久保・杉沢・二五山・泉・葛子平・下川原・蛇沼本村・蛇沼大平・蛇沼中山・清座久保・横沢

六千五百円

三戸町行政連絡員設置規程

昭和63年3月31日 規程第3号

(平成28年11月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和63年3月31日 規程第3号
平成4年6月24日 規程第1号
平成10年3月17日 規程第2号
平成20年7月7日 規程第3号
平成27年3月13日 規程第1号
平成28年11月29日 規程第6号