○三戸町行政連絡員設置規程
昭和六十三年三月三十一日
規程第三号
三戸町行政連絡員設置規程(昭和四十九年三戸町規程第二号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この規程は、町の行政運営の円滑化を図るため、三戸町行政連絡員を置き、その運営の適正を期することを目的とする。
一 総括行政連絡員 町内会長の職にある者
二 行政連絡員 総括行政連絡員が推せんした者
(設置)
第三条 総括行政連絡員及び行政連絡員(以下「連絡員」という。)の配置は、別表第一のとおりとする。
(委嘱及び任期)
第四条 連絡員は、町長が委嘱する。
2 総括行政連絡員の任期は、町内会長の職にある期間とする。ただし、総括行政連絡員に事故があるときは、あらかじめ指名する者がその職務を代行する。
3 行政連絡員の任期は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 四月一日から翌々年三月三十一日までの二ケ年とする。ただし、再選は妨げない。
二 行政連絡員が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務範囲)
第五条 総括行政連絡員の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 行政連絡員の統括に関すること。
二 行政連絡員の推せんに関すること。
三 その他町長が必要と認めること。
2 行政連絡員の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 行政事務の周知連絡に関すること。
二 公報等の配布に関すること。
三 街路とうの電球交換に関すること。
四 その他町長が必要と認めること。
(服務)
第六条 連絡員は、前条の職務を的確、かつ、速やかに遂行しなければならない。
第七条 連絡員は、住民に対し懇切を旨とし、その職の信用を傷つけ、又は町全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
第八条 連絡員は、職務上知り得た秘密を漏してはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
第九条 連絡員は、事由のいかんを問わず、その職務に関し、住民から手数料その他如何なる金品も受領してはならない。
第十条 連絡員は、疾病その他により職務に支障を生ずる事態の起きた場合には、直ちにその理由及び期間を町長に届出なければならない。
(報酬)
第十一条 連絡員に対して、毎年度予算の範囲内で支給する報酬は、次のとおりとする。
一 総括行政連絡員 年額二万四千円とする。
二 行政連絡員 次に掲げる額の合算額を年額とする。
イ 基本額 一万千六百円
ロ 戸数割額 担当区域内戸数(毎年四月一日現在)に四百円を乗じて得た額
ハ 班数割額 担当区域内班数(毎年四月一日現在)に千百五十円を乗じて得た額
ニ へき地手当 別表第二に定める額
(平四規程一・平一〇規程二・平二七規程一・平二八規程六・一部改正)
(解職)
第十二条 連絡員が次の各号の一に該当する場合は、その意に反して解職することができるものとする。
一 勤務成績が著しく悪い場合
二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪え得ない場合
三 その他町長が不適当と認めた場合
(雑則)
第十三条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規程は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成四年六月二四日規程第一号)
この規程は、公布の日から施行し、平成四年四月一日から適用する。
附則(平成一〇年三月一七日規程第二号)
この規程は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年七月七日規程第三号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成二七年三月一三日規程第一号)
この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年一一月二九日規程第六号)
この規程は、公布の日から施行し、平成二十八年四月一日から適用する。
別表第一(第三条関係)
(平二〇規程三・平二七規程一・一部改正)
総括行政連絡員 | 行政連絡員 |
上同心町 | 上同心町第一 |
上同心町第二 | |
上同心町第三 | |
境沢 | |
同心町 | 同心町第一 |
同心町第二 | |
八日町 | 上八日町 |
下八日町 | |
城南 | 上在府小路町 |
桐萩第一 | |
桐萩第二 | |
桐萩第三 | |
桐萩第四 | |
桐萩第五 | |
雷平第一 | |
雷平第二 | |
雷平第三 | |
下在府小路町 | 下在府小路町 |
上二日町 | 上二日町 |
下二日町 | 下二日町 |
関根川原 | |
六日町 | 六日町第一 |
六日町第二 | |
六日町第三 | |
松原 | 松原 |
雇用促進住宅 | |
久川 | 久川第一 |
久川第二 | |
元木平 | 元木平第一 |
元木平第二 | |
元木平第三 | |
箸木山 | 中崎 |
箸木山 | |
梅内 | 細谷 |
舘 | |
遠藤 | |
小中島 | |
留ケ崎 | |
上目時 | 上目時 |
沼尻第一 | |
沼尻第二 | |
下目時 | 下目時 |
泉山 | 泉山 |
栄町 | 栄町 |
斗内 | 沼ノ久保 |
下本村 | |
中本村 | |
上本村 | |
野月 | |
椛ノ木 | |
松山 | |
高間舘 | |
中堤 | |
茨沢 | |
武士沢 | |
豊川 | 沢田 |
北向 | |
久保団 | |
別当沢地 | |
玉ノ木 | |
豊川 | |
久保 | |
久保川原 | |
大舌 | 大谷地 |
団子坂 | |
大舌 | |
乗上 | |
袴田 | 川代 |
文治屋敷 | |
袴田 | |
一ノ渡 | |
田ノ沢 | |
下田 | 下田第一 |
下田第二 | |
貝守 | 貝守 |
中村 | |
杉沢 | 大平 |
老久保 | |
杉沢 | |
二五山 | |
泉 | |
蛇沼 | 葛子平 |
下川原 | |
蛇沼本村 | |
蛇沼大平 | |
蛇沼中山 | |
清座久保 | |
横沢 |
別表第二(第十一条関係)
(平四規程一・平一〇規程二・一部改正)
地域名 | 年額 |
細谷・舘・沼尻第一・沼尻第二・留ケ崎・上目時・泉山・下本村・中本村・上本村・沢田・椛ノ木・高間舘・中堤・茨沢・別当沢・武士沢・玉ノ木・豊川・久保 | 三千六百円 |
境沢・遠藤・小中島・下目時・川代・沼ノ久保・北向・野月・松山・田ノ沢・大谷地・団子坂・大舌乗上・文治屋敷・袴田一ノ渡・下田第一・下田第二・貝守・中村太平・老久保・杉沢・二五山・泉・葛子平・下川原・蛇沼本村・蛇沼大平・蛇沼中山・清座久保・横沢 | 六千五百円 |