○三戸町役場の支所設置条例
昭和三十年三月二十日
条例第四号
(設置、名称、位置、所管区域)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十五条の規定により次の支所を置き、その位置及び所管区域を次のとおり定める。
名称 | 支所の位置 | 所管区域 |
三戸町役場猿辺支所 | 三戸郡三戸町大字貝守字北向下田三十二番地 | 旧猿辺村の区域 |
三戸町役場斗川支所 | 三戸郡三戸町大字斗内字清水田十四番地 | 旧斗川村の区域 |
(昭五六条例六・昭六〇条例一七・昭六三条例一〇・一部改正)
(所掌事務)
第二条 支所において取扱う事務は、次のとおりとする。
一 公印保管に関する事務
二 戸籍に関する事務
三 住民基本台帳に関する事務
四 埋火葬、認許に関する事務
五 諸証明に関する事務
六 町税、その他収納に関する事務
七 町民への連絡事務
(昭六〇条例一七・昭六三条例一〇・一部改正)
(委任)
第三条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三一年三月二六日条例第四号)
この条例は、昭和三十一年四月一日から施行する。
附則(昭和三八年一二月二三日条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年三月二六日条例第一三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年三月二六日条例第六号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年六月一九日条例第一七号)
この条例は、昭和六十年七月一日から施行する。
附則(昭和六三年三月三一日条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行する。