○三戸町行政組織規則

平成五年三月三十一日

規則第二号

(趣旨)

第一条 この規則は、町長及び会計管理者の権限に属する事務を能率的に処理するために必要な組織を系統的かつ統一的に定めるものとする。

(平七規則一〇・平一九規則一・一部改正)

(機関の区分)

第二条 前条の組織を構成する機関を分けて、本庁及び出先機関とする。

(本庁)

第三条 「本庁」とは、三戸町役場課設置条例(昭和三十六年三戸町条例第十七号)により設けられた課及び会計課をいう。

(平一六規則四・平二九規則六・平三〇規則一〇・一部改正)

(出先機関)

第四条 「出先機関」とは、町長及び会計管理者の権限に属する事務を分掌させるため、本庁のほかに設けられる機関をいう。

(平一九規則一・一部改正)

(規定の範囲)

第五条 機関の設置、内部組織及び所掌事務は、法令又は条例若しくは規約に特別の定めのあるものを除くほか、すべて、この規則に定めるものとする。

2 臨時又は特別の事務を処理させるため機関を設ける場合における当該機関の設置、内部組織及び所掌事務並びに臨時的、かつ、軽易な事務を既設の機関に処理させる場合における当該機関の当該所掌事務については、別に定めることがある。

(本庁の課)

第六条 三戸町役場課設置条例の定めるところにより置かれる課は、次のとおりである。

 総務課

 まちづくり推進課

 税務課

 住民福祉課

 健康推進課

 農林課

 建設課

(平一二規則二二・平一四規則三・平一五規則三・平一六規則四・平二三規則四・平二五規則一一・平二七規則九・平二九規則六・平三〇規則一〇・一部改正)

(本庁の班)

第七条 次の表の上欄に掲げるそれぞれの課に当該下欄に掲げる班を置く。

課名

班名

総務課

庶務班、財政班、防災危機管理班、管財班

まちづくり推進課

まちづくり班、商工観光班、やわらかさんのへ交流班

税務課

評価班、課税班、管理徴収班

住民福祉課

戸籍班、福祉推進班、国保環境班

健康推進課

健康づくり班、高齢者支援班

農林課

農村振興班、流通対策班

建設課

建設班、上下水道班

(平七規則一〇・平七規則二〇・平八規則三・平九規則四・平一二規則三・平一二規則二二・平一四規則三・平一五規則三・平一六規則四・平一九規則一・平二〇規則七・平二一規則三・平二二規則七・平二三規則四・平二五規則一一・平二六規則九・平二七規則九・平二八規則一一・平二九規則六・平三〇規則一〇・平三一規則五・令二規則五・一部改正)

(会計課)

第八条 会計管理者の権限に属する事務及びこの規則に定める事務を処理するため、会計課を置く。

2 会計課に経理出納班を置く。

(平一六規則四・平一九規則一・平二三規則四・平三〇規則一〇・一部改正)

(本庁各課の分掌事務)

第九条 本庁各課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

一 議会の招集及び議案の作成に関する事項

二 褒賞及び叙位叙勲に関する事項

三 職員の人事に関する事項

四 職員の給与に関する事項

五 職員の研修に関する事項

六 職員の退職手当に関する事項

七 職員の福利厚生に関する事項

八 条例、規則等の制定、改廃に関する事項

九 市町村職員共済組合に関する事項

十 公告式に関する事項

十一 公務災害補償に関する事項

十二 公印に関する事項

十三 行政相談に関する事項

十四 文書の受付、配付(庁内)に関する事項

十五 秘書に関する事項

十六 儀式、交際に関する事項

十七 公文書の発送に関する事項

十八 報道機関との連絡に関する事項

十九 陳情に関する事項

二十 地方分権に関する事項

二十一 行政改革に関する事項

二十二 行政評価に関する事項

二十三 国際交流の推進に関する事項

二十四 消防に関する事項

二十五 防災に関する事項

二十六 災害対策本部に関する事項

二十七 防犯に関する事項

二十八 交通安全対策に関する事項

二十九 自衛隊に関する事項

三十 町長専用車の運行管理に関する事項

三十一 建物災害共済及び自動車損害共済に関する事項

三十二 総合賠償補償保険に関する事項

三十三 公有財産の管理運営に関する事項(他課の管理に属するものを除く。)

三十四 庁内の防火管理に関する事項

三十五 庁舎の維持管理及び駐車場の管理に関する事項

三十六 入札及び契約に関する事項

三十七 寄附採納に関する事項

三十八 庁用備品の管理に関する事項

三十九 公共交通に関する事項

四十 町債に関する事項

四十一 地方交付税に関する事項

四十二 辺地総合計画に関する事項

四十三 過疎地域自立促進計画に関する事項

四十四 予算編成に関する事項

四十五 予算の執行に関する事項

四十六 決算に関する事項

四十七 財政説明書に関する事項

四十八 公共施設状況調査に関する事項

四十九 個人番号に関する事項

五十 自治体DXの推進に関する事項

まちづくり推進課

一 重要施策の企画及び総合調整に関する事項

二 ふるさとづくり条例に関する事項

三 総合振興計画に関する事項

四 協働のまちづくりに関する事項

五 11ぴきのねこのまちづくりに関する事項

六 人口減少対策に関する事項

七 移住定住対策に関する事項

八 プロモーションに関する事項

九 結婚活動支援に関する事項

十 男女共同参画に関する事項

十一 自治体間連携に関する事項

十二 連携中枢都市圏に関する事項

十三 広域行政に関する事項

十四 土地利用計画に関する事項

十五 商工業の振興に関する事項

十六 雇用に関する事項

十七 企業誘致に関する事項

十八 観光振興に関する事項

十九 城山公園等の管理に関する事項

二十 県立自然公園の許認可に関する事項

二十一 迷ヶ平自然休養林保護管理協議会に関する事項

二十二 道の駅に関する事項

二十三 青い森鉄道に関する事項

二十四 町内会及び行政連絡員に関する事項

二十五 コミュニティ助成事業に関する事項

二十六 消費者行政に関する事項

二十七 多重債務者支援事業に関する事項

二十八 広報、広聴に関する事項

二十九 統計調査に関する事項

三十 計量法に関する事項

三十一 ふるさと納税に関する事項

三十二 まち・ひと・しごと創生三戸町総合戦略に関する事項

三十三 地域再生計画に関する事項

三十四 産官学金等との連携及び協定に関する事項

三十五 コワーキングスペースに関する事項

三十六 ほのぼの館の管理運営に関する事項

税務課

一 町県民税の課税、調定等に関する事項

二 法人町民税の課税、調定等に関する事項

三 固定資産税の課税、調定等に関する事項

四 固定資産交付金、納付金に関する事項

五 固定資産の評価に関する事項

六 固定資産の各種台帳整備に関する事項

七 固定資産公簿閲覧に関する事項

八 固定資産税の納税義務者の調査に関する事項

九 地籍調査等の整備に関する事項

十 土地情報システムの保守管理に関する事項

十一 特別土地保有税に関する事項

十二 軽自動車税の課税、調定等に関する事項

十三 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識に関する事項

十四 町たばこ税に関する事項

十五 譲与税、交付金に関する事

十六 地方交付税等の収入に関する事項

十七 国民健康保険税の課税・調定等に関する事項

十八 税収納に関する事項

十九 町税、国民健康保険税の徴収に関する事項

二十 町税、国民健康保険税の徴収計画に関する事項

二十一 滞納処分に関する事項

二十二 滞納者の財産調査に関する事項

二十三 滞納処分執行停止に関する事項

二十四 町税等の不納欠損に関する事項

二十五 青森県市町村税滞納整理機構への徴収権移管に関する事項

二十六 県への徴収引継に関する事項

二十七 町税等の口座振替に関する事項

二十八 資産証明に関する事項

二十九 納税、所得証明に関する事項

三十 各種調査照会、回答に関する事項

三十一 納税貯蓄組合に関する事項

三十二 固定資産評価審査委員会に関する事項

住民福祉課

一 犯罪者名簿に関する事項

二 出稼ぎに関する事項

三 人権擁護委員及び保護司活動に関する事項

四 戸籍事務に関する事項

五 住民基本台帳事務に関する事項

六 印鑑登録事務に関する事項

七 人口動態調査票作成に関する事項

八 埋火葬、改葬に関する事項

九 行旅病人、行旅死亡人に関する事項

十 マイナンバーカード等に関する事項

十一 旧軍人恩給、戦没者、戦傷病者援護に関する事項

十二 子ども・子育て支援に関する事項

十三 母子、父子及び寡婦福祉に関する事項

十四 低所得者対策に関する事項

十五 生活保護に関する事項

十六 障害者福祉に関する事項

十七 絵本とお話の町づくりに関する事項

十八 町民バスに関する事項

十九 日本赤十字社業務に関する事項

二十 狂犬病予防に関する事項

二十一 墓地の許可等に関する事項

二十二 法定伝染病予防に関する事項

二十三 そ族昆虫駆除に関する事項

二十四 廃棄物処理に関する事項

二十五 公害問題に関する事項

二十六 国民健康保険に関する事項

二十七 国民年金に関する事項

二十八 地域福祉に関する事項

二十九 民生委員・児童委員に関する事項

三十 三戸地区環境整備事務組合に関する事項

三十一 社会福祉協議会に関する事項

三十二 社会福祉団体等の連絡調整に関する事項

三十三 病後児保育に関する事項

健康推進課

一 健康づくりに関する事項

二 栄養・食生活の改善に関する事項

三 各種健康診査、がん検診に関する事項

四 母子保健に関する事項

五 予防接種に関する事項

六 精神保健に関する事項

七 介護予防に関する事項

八 介護保険に関する事項

九 高齢者の支援に関する事項

十 家族介護者の支援に関する事項

十一 後期高齢者医療保険(青森県後期高齢者医療広域連合が行う事務を除く。)に関する事項

十二 保健センターの運営に関する事項

十三 地域包括支援センターの運営に関する事項

十四 要保護児童対策協議会に関する事項

十五 母子健康包括支援センターの運営に関する事項

農林課

一 農林水産総合計画に関する事項

二 農業振興・構造政策に関する事項

三 農作物被害対策に関する事項

四 果樹振興対策に関する事項

五 畑作振興対策に関する事項

六 花き園芸対策に関する事項

七 地域農政対策に関する事項

八 米生産調整対策に関する事項

九 新規就農者に関する事項

十 植物検疫に関する事項

十一 農業全般の指導に関する事項

十二 農業振興地域整備に関する事項

十三 各種制度資金に関する事項

十四 各種農業団体指導に関する事項

十五 免税軽油に関する事項

十六 農業経営基盤強化に関する事項

十七 山村整備事業計画に関する事項

十八 中山間活性化事業に関する事項

十九 小規模土地改良事業に関する事項

二十 農業水利に関する事項

二十一 土地改良の指導育成に関する事項

二十二 森林整備事業に関する事項

二十三 鳥獣の保護と管理に関する事項

二十四 森林経営管理に関する事項

二十五 森林組合の指導育成に関する事項

二十六 水産業振興に関する事項

二十七 火入れ許可に関する事項

二十八 入会林野整備に関する事項

二十九 国有林野活用に関する事項

三十 林業振興に関する事項

三十一 町有林の維持管理に関する事項

三十二 間伐推進対策事業に関する事項

三十三 緑の募金活動に関する事項

三十四 家畜振興対策に関する事項

三十五 草地造成に関する事項

三十六 家畜防疫に関する事項

三十七 放牧地の管理運営と指導に関する事項

三十八 畜産公害に関する事項

三十九 田子高原広域事務組合に関する事項

四十 農産物の流通及び加工に関する事項

四十一 林産物の流通加工に関する事項

四十二 水産物の流通加工に関する事項

四十三 農畜産物、林産物及び水産物の安全性に係る知識の普及に関する事項

四十四 直販施設及び加工施設の総括的管理に関する事項

四十五 都市農村交流対策事業に関する事項

四十六 農地及び農業用施設の災害復旧事業に関する事項

四十七 農業用施設の維持管理に関する事項

建設課

一 土木事業の調査測量設計に関する事項

二 工事の管理指導に関する事項

三 道路新設改良に関する事項

四 道路・橋梁の維持管理に関する事項

五 道路河川の占用に関する事項

六 建設機械の維持・管理に関する事項

七 道路、橋りょう、河川及び林道の災害復旧事業に関する事項

八 自動車臨時運行に関する事項

九 法定外公共物に関する事項

十 道路台帳整備に関する事項

十一 公営住宅の建設維持管理運営に関する事項

十二 建築指導に関する事項

十三 建築工事に関する事項

十四 都市計画に関する事項

十五 都市公園に関する事項

十六 開発許可に関する事項

十七 下水道に関する事項

十八 生活環境保全に関する事項

十九 飲料井戸及び小規模水道に関する事項

二十 町営簡易水道に関する事項

二十一 治山に関する事項

二十二 林道に関する事項

二十三 農村総合整備事業に関する事項

(平七規則二〇・平八規則三・平九規則四・平一〇規則一五・平一一規則一・平一二規則三・平一二規則二二・平一四規則三・平一五規則三・平一六規則四・平二一規則三・平二三規則四・平二四規則一六・平二五規則一一・平二七規則九・平二七規則一六・平二八規則一一・平二九規則六・平三〇規則一〇・平三一規則五・令二規則五・令三規則一六・令五規則一七・一部改正)

(会計課の分掌事務)

第十条 会計課の分掌事務は、次のとおりとする。

 基金及び有価証券の出納保管に関する事項

 町税その他歳入金の収納に関する事項

 源泉所得税の徴収に関する事項

 職員給料の控除に関する事項

 会計課所管の公印の保管に関する事項

 金銭出納及び物品会計に関する事項

 支払証書の審査に関する事項

 支払事務に関する事項

 歳入歳出簿の記帳に関する事項

 歳入歳出決算書の作成に関する事項

十一 歳入歳出日計簿の作成に関する事項

十二 一時取扱金に関する事項

十三 町県民税収納状況に関する事項

十四 資金計画に関する事項

十五 例月出納検査の受検に関する事項

(平一六規則四・令二規則五・令五規則一七・一部改正)

(班の分掌事務)

第十一条 班の分掌事務は、当該班の属する課長が定める。

(平一〇規則一三・平三〇規則一〇・一部改正)

(参事)

第十二条 課に必要に応じ参事を置く。

2 参事は、上司の命を受け、特に命ぜられた重要な事項を処理する。

(平一〇規則一三・全改)

(課長)

第十三条 課に課長を置く。

2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

(平一〇規則一三・全改)

(専門職)

第十三条の二 次の表の上欄に掲げる課に必要に応じ当該中欄に掲げる職を置く。この場合において、当該中欄に掲げる職にある職員は、上司の命を受け、当該下欄に定める専門的職務に従事する。

課名

職名

職務

総務課

財政指導監

予算の編成及び執行その他財政に関する事務の総合調整並びに特に命ぜられた事務

防災危機管理監

防災危機管理に関する総合調整及び特に命ぜられた事務

税務課

税務指導監

町税の徴収、滞納の解消及びこれらに関する調査、審査並びに特に命ぜられた事務

住民福祉課

福祉施策推進監

福祉施策に関する企画及び調整並びに特に命ぜられた事務

健康推進課

高齢者福祉支援推進監

高齢者福祉施策に関する企画及び調整並びに特に命ぜられた事務

農林課

農業施策推進監

農業施策に関する企画及び調整並びに特に命ぜられた事務

建設課

建設専門監

建設施策に関する企画及び調整並びに特に命ぜられた事務

上下水道対策監

上下水道施策に関する企画及び調整並びに特に命ぜられた事務

(平二五規則一五・全改、平二七規則九・平二八規則二七・平二八規則二八・平二九規則六・平三〇規則一〇・平三〇規則一九・平三一規則五・令三規則一六・一部改正)

(室長)

第十四条 課に必要に応じ室長を置く。

2 室長は、室の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

(平八規則三・平二九規則六・平三〇規則一〇・一部改正)

(課長補佐)

第十五条 課に必要に応じ課長補佐を置くことができる。

2 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を整理する。

3 課に二人以上の課長補佐が置かれる場合における課長補佐の事務分担は、課長が定める。

(平一六規則四・一部改正)

(総括主幹)

第十五条の二 課及び室に必要に応じ総括主幹を置くことができる。

2 総括主幹は、課長又は室長の命を受け、課又は室の所掌事務に係る重要な企画、調査及び立案に当たる。

(平六規則二・追加)

(班長)

第十六条 班に班長を置く。

2 班長は、上司の命を受け、班の事務を掌理する。

(主幹)

第十七条 課及び室に必要に応じ主幹を置くことができる。

2 主幹は、上司の命を受け、参事、課長若しくは室長が定める特定の事務を掌理し、又は班長の補助的事務に従事し、班の事務を整理する。

(主査)

第十八条 課及び室に必要に応じ主査を置くことができる。

2 主査は、上司の命を受け、重要な事務を処理する。

(平一八規則八・一部改正)

(職員)

第十九条 職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(平一九規則一・一部改正)

(課付)

第二十条 課に必要に応じ課付を置くことができる。

2 課付は、上司の命を受け、特に命ぜられた事項を処理する。

(出先機関の設置)

第二十一条 法令又は条例の定めるところにより設置されている機関は、次のとおりである。

 猿辺支所

 斗川支所

 三戸町国民健康保険三戸中央病院

 三戸町立中央児童館

 三戸町立斗川児童館

 三戸町老人福祉センター

 三戸町農村環境改善センター

 三戸町基幹集落センター

 三戸町総合福祉センター

 道の駅さんのへ

2 前項に定める出先機関の職制、職務及び分掌事務は、当該設置条例及び規則等において定めるものとする。

(平一三規則五・平一五規則三・一部改正、平一六規則四・旧第二十六条繰上、平二一規則三・平二九規則六・令二規則五・令三規則三・一部改正)

(施行事項)

第二十二条 この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。

(平一六規則四・旧第二十七条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(三戸町役場事務分掌規程の廃止)

2 三戸町役場事務分掌規程(昭和三十九年三戸町規程第五号)は、廃止する。

(平成六年三月三一日規則第二号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年三月三一日規則第一〇号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年五月一二日規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年三月二九日規則第三号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年三月三一日規則第四号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年三月三一日規則第二号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年四月六日規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年四月二〇日規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年六月三〇日規則第一五号)

この規則は、平成十年七月一日から施行する。

(平成一一年三月三〇日規則第一号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年三月三一日規則第三号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年一二月二八日規則第二二号)

この規則は、平成十三年一月一日から施行する。

(平成一三年三月三一日規則第五号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二九日規則第三号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年三月三一日規則第三号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年三月三一日規則第四号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年三月三一日規則第六号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日規則第八号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日規則第一号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月三一日規則第七号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年一二月一日規則第一四号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年三月三一日規則第三号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年三月三一日規則第七号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年三月三一日規則第四号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年六月一八日規則第一六号)

この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。

(平成二五年三月二八日規則第一一号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二八日規則第一五号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年三月二六日規則第九号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年三月三一日規則第九号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年一二月一〇日規則第一六号)

この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(平成二八年三月三〇日規則第一一号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年四月二五日規則第二七号)

この規則は、平成二十八年五月一日から施行する。

(平成二八年五月三一日規則第二八号)

この規則は、平成二十八年六月一日から施行する。

(平成二九年三月三〇日規則第六号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日規則第一〇号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年九月二六日規則第一九号)

この規則は、平成三十年十月一日から施行する。

(平成三一年三月二九日規則第五号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年三月三一日規則第五号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年三月二二日規則第三号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年九月三〇日規則第一六号)

この規則は、令和三年十月一日から施行する。

(令和五年三月三一日規則第一七号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

三戸町行政組織規則

平成5年3月31日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成5年3月31日 規則第2号
平成6年3月31日 規則第2号
平成7年3月31日 規則第10号
平成7年5月12日 規則第20号
平成8年3月29日 規則第3号
平成9年3月31日 規則第4号
平成10年3月31日 規則第2号
平成10年4月6日 規則第11号
平成10年4月20日 規則第13号
平成10年6月30日 規則第15号
平成11年3月30日 規則第1号
平成12年3月31日 規則第3号
平成12年12月28日 規則第22号
平成13年3月31日 規則第5号
平成14年3月29日 規則第3号
平成15年3月31日 規則第3号
平成16年3月31日 規則第4号
平成17年3月31日 規則第6号
平成18年3月31日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第1号
平成20年3月31日 規則第7号
平成20年12月1日 規則第14号
平成21年3月31日 規則第3号
平成22年3月31日 規則第7号
平成23年3月31日 規則第4号
平成24年6月18日 規則第16号
平成25年3月28日 規則第11号
平成25年3月28日 規則第15号
平成26年3月26日 規則第9号
平成27年3月31日 規則第9号
平成27年12月10日 規則第16号
平成28年3月30日 規則第11号
平成28年4月25日 規則第27号
平成28年5月31日 規則第28号
平成29年3月30日 規則第6号
平成30年3月30日 規則第10号
平成30年9月26日 規則第19号
平成31年3月29日 規則第5号
令和2年3月31日 規則第5号
令和3年3月22日 規則第3号
令和3年9月30日 規則第16号
令和5年3月31日 規則第17号