○三戸町議会の公印に関する規程

平成九年十月十五日

議会規程第一号

(趣旨)

第一条 この規程は、三戸町議会の公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類及び区分)

第二条 公印の名称、字句、形状、寸法及び個数は、別表に掲げるとおりとする。

(公印の保管)

第三条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)が行う。

2 公印は、常に確実に保管しなければならない。

3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の新調及び改刻等)

第四条 公印の保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

2 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。

(公印の使用)

第五条 公印を使用しようとする者は、公印の保管者に決裁文書を提示し、その承認を受けた後押印するものとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に使用中の公印は、この規程により調製したものとして使用する。

(平成二五年一二月一三日議会規程第二号)

この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。

別表(第二条関係)

(平二五議会規程二・一部改正)

公印の名称

字句

形状

寸法

個数

議会印

青森縣三戸郡三戸町議會之印

正方形

二十三ミリメートル

議長印

青森県三戸郡三戸町議会議長印

正方形

十八ミリメートル

副議長印

青森県三戸郡三戸町議会副議長印

正方形

十八ミリメートル

議会運営委員長印

三戸町議会運営委員長印

正方形

十八ミリメートル

常任委員長印

三戸町議会常任委員会委員長印

正方形

十七ミリメートル

特別委員長印

三戸町議会特別委員長印

正方形

十八ミリメートル

事務局長印

青森県三戸町議会事務局長印

正方形

十七ミリメートル

三戸町議会の公印に関する規程

平成9年10月15日 議会規程第1号

(平成26年4月1日施行)