○三戸町議会事務局設置条例

昭和三十三年九月三十日

条例第十八号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条第二項の規定に基づき三戸町議会に事務局を置く。

この条例は、公布の日から施行する。

三戸町議会事務局設置条例

昭和33年9月30日 条例第18号

(昭和33年9月30日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和33年9月30日 条例第18号