○三戸町議会広報発行規程

昭和五十六年四月一日

議会規程第二号

(趣旨)

第一条 この規程は、三戸町議会活動に関する諸事項を町民に周知し、あわせて町議会に対する町民の理解と認識を深めるため、三戸町議会広報の発行について必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第二条 広報の名称は「さんのへ議会だより」(以下「議会だより」という。)とする。

(発行)

第三条 議会だよりは、毎年四回定例会終了後発行する。ただし、必要に応じ臨時に発行することができる。

(掲載事項)

第四条 議会だよりには、次の事項を掲載する。

 定例会及び臨時会に関する事項

 各委員会に関する事項

 請願及び陳情に関する事項

 その他必要と認める事項

(配布範囲)

第五条 議会だよりは、町内の全世帯及び必要と認める箇所に配布する。

(編集委員会の設置)

第六条 議会だよりの編集、発行について意見を聞くため、編集委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員の組織)

第七条 委員会は、委員六名で構成し、議員の中から議長が委嘱する。

(令四議会規程一・全改)

(委員長及び副委員長)

第八条 委員会に委員長及び副委員長一名を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(招集)

第九条 委員会は、委員長が招集する。

(庶務)

第十条 議会だよりの発行に関する事務は、議会事務局において取扱う。

(委任)

第十一条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会がこれを定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一二年四月二四日議会規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和四年三月二日議会規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

三戸町議会広報発行規程

昭和56年4月1日 議会規程第2号

(令和4年3月2日施行)