○三戸町議会広報発行規程
昭和五十六年四月一日
議会規程第二号
(趣旨)
第一条 この規程は、三戸町議会活動に関する諸事項を町民に周知し、あわせて町議会に対する町民の理解と認識を深めるため、三戸町議会広報の発行について必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第二条 広報の名称は「さんのへ議会だより」(以下「議会だより」という。)とする。
(発行)
第三条 議会だよりは、毎年四回定例会終了後発行する。ただし、必要に応じ臨時に発行することができる。
(掲載事項)
第四条 議会だよりには、次の事項を掲載する。
一 定例会及び臨時会に関する事項
二 各委員会に関する事項
三 請願及び陳情に関する事項
四 その他必要と認める事項
(配布範囲)
第五条 議会だよりは、町内の全世帯及び必要と認める箇所に配布する。
(編集委員会の設置)
第六条 議会だよりの編集、発行について意見を聞くため、編集委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員の組織)
第七条 委員会は、委員六名で構成し、議員の中から議長が委嘱する。
(令四議会規程一・全改)
(委員長及び副委員長)
第八条 委員会に委員長及び副委員長一名を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第九条 委員会は、委員長が招集する。
(庶務)
第十条 議会だよりの発行に関する事務は、議会事務局において取扱う。
(委任)
第十一条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会がこれを定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年四月二四日議会規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和四年三月二日議会規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。