○三戸町議会傍聴規則

昭和六十二年十二月十七日

議会規則第二号

(目的)

第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十条第三項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴席の区分)

第二条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴人の定員)

第三条 一般席の定員は、四十人とする。

(平八議会規則一・一部改正)

(傍聴の手続)

第四条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付票(別記様式)に記入しなければならない。

(令元議会規則一・一部改正)

(傍聴券)

第五条 議長は、必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず傍聴券を交付することができる。

2 傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順により交付する。

3 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に住所、氏名及び年齢を記入しなければならない。

4 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。

5 傍聴人が入場しようとするときは、所定の入口で傍聴券を提示しなければならない。

6 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。

7 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。

(議場への入場禁止)

第六条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第七条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

 銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

 張り紙、ビラ、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者

 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者

 拡声器、無線機、録音機、写真機、撮影機の類を携帯している者。ただし、第九条の規定により、撮影又は録音することにつき議長の許可を得た者を除く。

 酒気を帯びていると認められる者

 その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 議長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員をして、前項第一号から第五号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

(平二七議会規則二・令二議会規則一・一部改正)

(傍聴人の守るべき事項)

第八条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

 議場における言論に対して拍手その他の方法により可否を表明しないこと。

 騒ぎ立てる等議事を妨害しないこと。

 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。

 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他正当な理由がある場合は、この限りでない。

 飲食又は喫煙をしないこと。

 その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(令二議会規則一・一部改正)

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第九条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、ラジオ、テレビ等の録音若しくは録画又は中継をしようとするときは、あらかじめ議長の許可を得なければならない。

(令二議会規則一・全改)

(係員の指示)

第十条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第十一条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、昭和六十三年一月一日から施行する。

(平成八年三月二九日議会規則第一号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成二七年九月一四日議会規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年五月二四日議会規則第一号)

この規則は、令和元年六月一日から施行する。

(令和二年七月一〇日議会規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令元議会規則1・追加)

画像

三戸町議会傍聴規則

昭和62年12月17日 議会規則第2号

(令和2年7月10日施行)