○三戸町議会の議員の定数を定める条例
平成十四年三月二十九日
条例第十号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十一条第一項の規定に基づき、三戸町議会の議員の定数は、十四人とする。
附則
(三戸町議会議員の定数を減少する条例の廃止)
2 三戸町議会議員の定数を減少する条例(昭和三十九年三戸町条例第五号)は、廃止する。
附則(平成一九年三月二三日条例第六号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(平成二一年九月一四日条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。