○三戸町名誉町民条例

平成元年三月二十二日

条例第三号

(目的)

第一条 この条例は、町民又は当町に縁故の深い者で、公共の福祉を増進し、学術伎芸その他広く社会文化の興隆に寄与し、その功績が特にすぐれ郷土の誇りとして町民から深く尊敬されている者に対し、三戸町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、もって町民の社会文化の興隆に対する意欲の高揚を図ることを目的とする。

(決定)

第二条 名誉町民は、町長が議会の同意を得て決定する。

(顕彰)

第三条 名誉町民には、表彰状及び名誉町民章を贈り、その事績の概要を公表して顕彰する。

(遺族への贈与)

第四条 この条例によって、名誉町民となった者が、当該表彰前に死亡したときは、本人に贈与すべき表彰状及び名誉町民章は、遺族に贈与するものとする。

(待遇)

第五条 名誉町民に対しては、次の各号に掲げる待遇を与えるものとする。

 町が行う重要な式典への招待

 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

 その他町長が必要と認める待遇

(待遇の停止)

第六条 名誉町民が次の各号の一に該当したときは、前条に規定する待遇を停止する。

 成年被後見人及び被保佐人

 破産者で復権を得ない者

 本人の責めに帰すべき行為によりその名誉を著しく失墜した者

(平一二条例一五・一部改正)

(選考委員会)

第七条 名誉町民の選考について、町長が必要な事項を諮問するため、三戸町名誉町民選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員七人以内をもって組織する。

3 委員会は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

 町議会議員

 学識経験者

 町職員

(規則への委任)

第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年三月二七日条例第一五号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

三戸町名誉町民条例

平成元年3月22日 条例第3号

(平成12年3月27日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成元年3月22日 条例第3号
平成12年3月27日 条例第15号