○三戸町旗の制定について
昭和五十二年十月一日
告示第十二号
三戸町旗を次のとおり定める。
この町旗は、旗面に三戸町の町章を配し、未来に向って躍動する三戸町の若さとエネルギッシュな情熱をそれぞれ若草色、だいだい色、えんじ色の三色で表わし、全体的に発展する三戸町を象徴したものである。
(1) 町旗の縦の長さは一四〇センチメートル、横の長さは二一〇センチメートルとする。
(2) 町旗を使用目的によって拡大又は縮少して用いる場合は、旗の縦の長さと横の長さの比は二に対して三とする。
(3) 町旗に配す町章の大きさは、旗の横の長さの七分の三とし、町章の中心は旗の対角線が交わる交点に置くものとする。
(4) 町旗の色は、地の色を若草色とし、旗面に配する町章の「三」の字はえんじ色及び「戸」の字はだいだい色とする。
(5) 旗面に配する町章は、別に定める町章の作図法によるものとする。