○三戸町役場の位置を定める条例
昭和三十三年三月二十日
条例第二号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第四条第一項の規定に基づき三戸町役場を次の位置に定める。
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町四十三番地
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和33年3月20日 条例第2号
(昭和33年3月20日施行)