入所・退所の申込み
幼稚園、保育所、認定こども園の幼稚園部分・保育所部分では、申込方法(提出書類、提出先)が異なりますので、以下をご参照ください。


年度途中の利用希望者の利用決定
年度途中の利用希望については、翌月からの入所希望分を、毎月15日(休日の場合は翌営業日)に利用決定します。
なお、緊急を要する場合は、随時決定します。
家庭状況の確認『現況届』の提出について
保育施設は、家庭で保育できないお子さんをお預かりする施設です。入所後も家庭で保育できない状態が続いていることを確認するため、毎年1回(11月頃)、『現況届』の提出をしていただきます。(『現況届』には、保育の必要性が分かる書類を添付します。)
※『現況届』が提出されない場合は、保育施設の継続利用ができなくなります。
保育所等をやめるとき
三戸町から転出される場合や保育の必要な理由がなくなった場合など、保育所をやめる時は、「保育所退所届」を必ず提出してください。
退所届が提出されないと、「入所中」の取扱いとなり、翌月以降の利用料の納入義務が生じることになります。
保育所をやめることが決まったら、なるべく早く退所届を提出しましょう。
次のようなときは、届け出が必要です
保護者が退職されたり、病気が回復したりしたときなど、お子さんを家庭で保育できるようになったときは、保育所を利用し続けることはできませんので、退所届を提出しましょう。
また、利用料決定の基となる税額が変更になったときも利用料の額が変わりますので必ず届け出をしましょう。
◇保護者が仕事をやめたとき
◇勤務状況(勤務時間・勤務日数等)が変更になったとき
◇利用料決定の基となる税額が変更になったとき
◇婚姻・離婚等により世帯の状況に変更があったとき
◇病気が回復したとき
◇町外に転出したとき
※ 三戸町から転出した場合でも、勤務先の都合などのやむを得ない事情がある場合は、広域利用の手続きをすることで、三戸町内の保育所に入所することができます。転出後も引き続き同じ保育所に入所したい場合には、転出先の市町村に申し込みをしてください。
町外の保育所に入所させたいとき【広域利用】
隣接市町村の境界に住む場合や通勤途中に保育所があるなどの理由で、三戸町以外の市町村にある保育所に入所したい場合は、その保育所への入所を選択することもできます。
ただし、利用定員に余裕があるなど施設所在市町村の承諾が得られる場合に限られます。
町外の保育所を希望される場合でも、三戸町に入所申込をしましょう。
保育の必要性が分かる書類
保育が必要な理由 |
必要な書類 |
認定区分 |
認定期間・入所期間 |
会社勤務・内職 ※1 |
就労証明書 |
就労時間による 120時間以上=保育標準時間 120時間未満=保育短時間 |
2号:就学前まで 3号:満3歳の誕生 日の前々日まで |
農業・自営業等 |
就労状況申立書 |
就労時間による 120時間以上=保育標準時間 120時間未満=保育短時間 |
同上 |
【農業】農地台帳 【その他】営業許可証 |
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求職活動 |
求職活動(起業準備)申立書 |
保育短時間 |
求職活動の期間(入所日から90日を経過する日の属する月の末日まで)※2 |
求職受付票(ハローワークカート゛) 又は 採用選考証明書等 |
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育児休業取得中の継続利用※3 |
育児休業等取得証明書 |
保育標準時間 |
生まれるお子さんが1歳を迎える年度の3月末まで |
妊娠・出産 |
妊娠・出産申立書 |
保育標準時間 |
出産予定日を基準に産前8週の属する月から産後8週間を経過する日の翌日が属する月の末日まで |
母子健康手帳 (父母氏名及び分娩予定日記載部分)の写し |
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就学 |
就学申立書 |
就学時間による 120時間以上=保育標準時間 120時間未満=保育短時間 |
卒業予定日等の属する月の末日まで |
在学証明書 等 |
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病気・障がい |
診断書又は障がい者手帳等 |
保育標準時間 |
「会社勤務・内職」に同じ※4 |
疾病・障がい等申立書 |
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病人の介護・看護 |
診断書又は介護保険証 等 |
介護等の時間による 120時間以上=保育標準時間 120時間未満=保育短時間 |
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介護・看護申立書 |
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災害復旧 |
災害復旧申立書 |
保育標準時間 |
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罹災証明書の写し |
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虐待・DV |
保護命令決定書謄本 又は 確定証明書の写し |
保育標準時間 |
※1 フルタイムの他、パートタイム、夜間、居宅内の労働を含みます。
※2 期限内に就労証明書が提出された場合は、就学前までとなります。
※3 育児休業中は原則入所できません。ただし、育児休業開始時に既に保育所等に入所中の児童がいる場合や、育児休業中の家庭内保育が困難な場合(病気・障がい等)は入所できます。
※4 保育の必要性がなくなった場合は、原則として退所となります。
※5 就労や就学、介護・看護の場合は、1ヶ月に最低48時間以上の就労(就学、介護・看護)が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
住民福祉課 福祉推進班
〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1151 ファクス:0179-20-1100
更新日:2020年11月17日