令和5年度入所・退所の申込み

幼稚園、保育所、認定こども園の幼稚園部分・保育所部分では、申込方法(提出書類、提出先)が異なりますので、以下をご参照ください。

幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)を希望する方
保育所・認定こども園(保育所部分)を希望する方

年度途中の利用希望者の利用決定

年度途中の利用希望については、翌月からの入所希望分を、毎月15日(休日の場合は翌営業日)に利用決定します。

なお、緊急を要する場合は、随時決定します。

家庭状況の確認『現況届』の提出について

保育施設は、家庭で保育できないお子さんをお預かりする施設です。入所後も家庭で保育できない状態が続いていることを確認するため、毎年1回(12月頃)、『現況届』の提出をしていただきます。(『現況届』には、保育の必要性が分かる書類を添付します。)

※『現況届』が提出されない場合は、保育施設の継続利用ができなくなります。

保育所等をやめるとき

三戸町から転出される場合や保育の必要な理由がなくなった場合など、保育所をやめる時は、「保育所退所届」を必ず提出してください。

退所届が提出されないと、「入所中」の取扱いとなり、翌月以降の利用料の納入義務が生じることになります。

保育所をやめることが決まったら、なるべく早く退所届を提出しましょう。

次のようなときは、届け出が必要です

保護者が退職されたり、病気が回復したりしたときなど、お子さんを家庭で保育できるようになったときは、保育所を利用し続けることはできませんので、退所届を提出しましょう。

また、利用料決定の基となる税額が変更になったときも利用料の額が変わりますので必ず届け出をしましょう。

 

◇保護者が仕事を退職・転職したとき

◇勤務状況(勤務時間・勤務日数等)が変更になったとき

◇利用料決定の基となる税額が変更になったとき

◇婚姻・離婚等により世帯の状況に変更があったとき

◇病気が回復したとき

◇町外に転出したとき

※ 三戸町から転出した場合でも、勤務先の都合などのやむを得ない事情がある場合は、広域利用の手続きをすることで、三戸町内の保育所に入所することができます。転出後も引き続き同じ保育所に入所したい場合には、転出先の市町村に申し込みをしてください。

町外の保育所に入所させたいとき【広域利用】

隣接市町村の境界に住む場合や通勤途中に保育所があるなどの理由で、三戸町以外の市町村にある保育所に入所したい場合は、その保育所への入所を選択することもできます。

ただし、利用定員に余裕があるなど施設所在市町村の承諾が得られる場合に限られます。

町外の保育所等を希望される場合でも、三戸町に入所申込をしましょう。

保育の必要性が分かる書類

利用料金について

この記事に関するお問い合わせ先

住民福祉課 福祉推進班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1151 ファクス:0179-20-1100

更新日:2023年11月08日