三戸町結婚新生活支援事業補助金

三戸町では、結婚に伴う経済的負担を軽減するため、新婚世帯に対し、結婚に伴う新生活のスタートアップに係るコストを補助しています。

制度内容

対象世帯

令和5年3月1日から令和6年3月31日までに婚姻届を受理され、同一世帯となった夫婦のうち、次のいずれにも該当する世帯

(1) 新婚世帯又は継続補助世帯であること。

継続補助世帯…令和4年度三戸町結婚新生活支援事業補助金を受給した世帯のうち、その受給額が30万円に達しなかった世帯で、夫婦のいずれも補助金を申請するときまで引き続き本町に住所を有している世帯。

(2) 当該補助金の交付申請時点で、夫婦共に三戸町の住民基本台帳に登録されている者であり、婚姻後も引き続き三戸町の住民基本台帳に登録されている者であること。

(3) 婚姻届を受理された時点で、夫婦共に、又はいずれかの年齢が39歳以下であること。

(4) 世帯の所得が500万円未満であること。

(5) 夫婦の一方又は双方が、過去に地域少子化対策重点推進交付金に係る結婚新生活支援事業補助金等を受給したことがないこと。

(6) 町内会に加入すること。

※上記にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は対象となりません。

・公営住宅等の公的賃貸住宅を賃借している。

・ 社宅、官舎、寮等の事業主から貸与されている住宅を賃借している。

・ 3親等以内の親族及び姻族が所有する住宅又は賃借住宅を賃借している。

・ 3親等以内の親族及び姻族が役員である法人が所有する住宅又は賃借住宅を賃借している。

・ 国、県及び町等から受けた移転補償、損害補償及び補助金等により住宅を賃借している。

・ 三戸町暴力団排除条例(平成23年三戸町条例第15号)で定める暴力団及び暴力団員である。

・ 世帯員が町税等を滞納している。

対象経費

次に掲げる費用のうち、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに支払った金額を合算した額とし、1世帯当たり60万円以内の額を補助します。継続補助世帯にあっては、1世帯あたり30万円以内の額とし、前年度給付額を控除した額とする。

(1) 新築住宅取得費

(2) 中古住宅取得費

(3) 民間賃貸住宅家賃

(4) 増改築・リフォーム費用

(5) 引越費用

詳細については要綱をご覧ください。

 

申請手続き

申請の際は、まちづくり推進課にまずご相談ください。

(1)交付申請

交付申請書(様式第1号)に、要綱別表第1記載の書類を添えてご提出ください。

(2)交付決定

書類審査後、交付決定通知書を送付します。

(3)実績報告

事業が完了したら、実績報告書(様式第4号)に要綱別表第1記載の書類を添えてご提出ください。

書類確認後、交付確定通知書を送付します。

(4)請求

交付確定通知書受け取り後、請求書(様式第5号)をご提出ください。

 

お問い合わせ・申請先

詳細については、下記までお問い合わせください。

三戸町役場2階 まちづくり推進課

電話:0179-20-1117

令和5年度三戸町結婚新生活支援事業補助金交付要綱

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進課 まちづくり班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1117 ファクス:0179-20-1102

更新日:2023年04月21日