介護サービス利用の流れ

介護が必要だと感じたら・・・

健康推進課窓口に要介護認定の申請をして、要介護・要支援の認定を受けましょう。すでに認定を受けている人は、認定の有効期間(介護保険被保険者証に記載されています)が近づいたら、「更新認定」の申請をしましょう。

1 申請

健康推進課の窓口で「要介護認定」の申請をしましょう。

【申請に必要なもの】

要介護認定・要支援認定申請書 ※窓口で記入していただきます

介護保険被保険者証

健康保険被保険者証 ※40~64歳の人の場合

2 認定調査

町職員などがお住まいを訪問して、心身の状態などについてお聞きします。

また、主治医に心身の状態についての意見書(主治医意見書)を作成してもらいます。

3 審査・判定

「認定調査」結果と「主治医意見書」をもとに、介護や保健、福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」で審査され判定が行われます。

4 認定結果の通知からサービス利用まで

介護認定審査会の判定に基づいて「非該当」から「要介護5」までの区分が決まり、結果が「認定結果通知書」で通知されます。認定結果をもとにケアプラン等を作成し、サービスを利用します。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進課 高齢者支援班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1153 ファクス:0179-20-1105

更新日:2019年02月13日