介護保険料を滞納していると給付が制限される場合があります

介護保険料を滞納していると

特別な事情もなく介護保険料の滞納が続く場合、現在介護を必要としない方でも、将来介護が必要となったとき、未納期間に応じて給付が制限され、利用料の支払い時の負担が大きくなります。

介護保険料を納期限内に納付しましょう。

なお、納付が困難な方は、分割納付についての相談もお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。

介護保険の給付制限

保険料を1年以上滞納した場合

サービスを利用したとき、いったん利用料の全額を自己負担しなければならなくなります。

申請により、保険給付分(7割から9割)の払い戻しを受ける「償還払い」に支払方法が変更となります。

保険料を1年6か月以上滞納した場合

1年以上滞納した場合と同様に「償還払い」に支払い方法が変更されるほか、償還払いにより払い戻しされる保険給付分(7割から9割)の一部または全部が差し止められます。

その後も滞納が続いた場合には、差し止められた保険給付分から滞納している保険料に充当されます。

保険料を2年以上滞納した場合

滞納していた期間に応じて、利用料の負担割合が、通常1割又は2割である利用者負担が3割(利用者負担がもともと3割の方は4割)に引き上げられるほか、高額介護サービス費(利用料の負担額が、一定額を超えた場合に給付される費用)が受けられなくなるなどの制限があります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進課 高齢者支援班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1153 ファクス:0179-20-1105

更新日:2022年12月16日