65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料
保険料の決まり方
保険料は介護保険事業計画の見直しに応じて3年ごとに設定されます。
はじめに、住んでいる三戸町の介護サービスの水準に応じて基準額が決まります。その後、負担が重くなりすぎないように所得段階に応じて調整されます。所得段階は第1段階から第10段階まで分かれています。
令和3年度から令和5年度までの介護保険料 所得段階 対象者 調整率 介護保険料(年額) 第1段階 ○生活保護を受けているかた
○世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下のかた
基準額×0.3 27,790円 第2段階 ○世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万未満のかた 基準額×0.5 46,320円 第3段階 ○世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円超のかた 基準額×0.7 64,840円 第4段階 ○世帯員に住民税課税者がいるが、本人は住民税非課税で前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下のかた 基準額×0.9 83,370円 第5段階 ○世帯員に住民税課税者がいるが、本人は住民税非課税で前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超のかた 基準額×1.0 92,640円 第6段階 ○本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満のかた 基準額×1.2 111,160円 第7段階 ○本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満のかた 基準額×1.3 120,430円 第8段階 ○本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満のかた 基準額×1.5 138,960円 第9段階 ○本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上430万円未満のかた 基準額×1.7 157,480円 第10段階 ○本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が430万円以上のかた 基準額×1.9 176,010円
・世帯の構成については、毎年4月1日現在の状況が基準となります。ただし、4月2日以降に65歳になったかたや、他の市区町村から転入したかたは、その日現在の世帯の構成が基準となります。
・第1~3段階の介護保険料年額は、公費による保険料軽減後の金額です。
第1段階 調整率 0.5 → 0.3
第2段階 調整率 0.75 → 0.5
第3段階 調整率 0.75 → 0.7
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進課 高齢者支援班
〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1153 ファクス:0179-20-1105
更新日:2021年06月29日