訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について

概要

平成30年10月1日から、知容赦の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心サービスの利用回数が厚生労働省大臣の定める基準回数を超える居宅サービス計画について、保険者への届出が必要となりました。

厚生労働大臣が定める回数

 

訪問介護(生活援助中心型)の回数(1月あたり)
要介護状態区分 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
基準回数 27回 34回 43回 38回 31回

上記の回数について、身体介助に引き続き生活援助を行う場合の回数は含みません。

提出書類

平成30年10月1日以降に作成、変更し、利用者の同意を得て交付をした居宅サービス計画のうち、上記の基準回数を超えるものについて、必要書類を同意日の翌月末までに直接持参または郵送で提出して下さい。

なお、提出していただいた書類は、お返しいたしませんので、各自で写しの保管をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進課 高齢者支援班

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1153 ファクス:0179-20-1105

更新日:2019年02月13日