議会パブリックコメント

三戸町議会基本条例策定に係るパブリックコメントの実施について(終了しました)

11月30日で終了しましたので、12月1日以降にお寄せいただいたご意見につきましては、通常の議会へのご意見として取り扱わせていただきますのでご了承ください。

   地方分権が進む中、議事機関である議会は、多様化する町民の意見をより把握して、これまで以上に公平性、公正性、透明性及び信頼性のある議会運営や開かれた議会づくりを推進する必要があります。町民への情報提供と共有化を図りながら、町民の積極的な参加を求め、議員同士がアクティブな討議をとおし、論点や課題を明らかにし、町民本位の立場をもって、その執行を監視し、さらには、課題解決のために政策立案、政策提案及び政策提言を積極的に行っていかなければなりません。

   議会はこれまでの改革の取り組みをさらに継続して、地方分権と地方自治の時代にふさわしい開かれた議会、町民とともに歩む議会を目指すことを決意し、議会の最高規範として、この条例を制定しようとしています。

   そこで、制定に先立ち、条例案を町民の皆さんへ公開し、幅広く意見をいただき、それを参考に最終決定するため、パブリックコメントを実施するものです。皆さまのご協力をお願いいたします。

   意見書の提出にあたりましては、下記リンクの条例案をご覧いただき、実施要領に従い必要事項をお書きのうえ、期限までに提出願います。

 

三戸町議会基本条例制定に係るパブリックコメント実施要領

 

1 意見を募集する案件

   三戸町議会基本条例(案)

2 意見募集の理由

   条例制定に伴い、議会運営の公平性の確保と、住民の議会運営への参画促進のため、皆さまの意見を募集します。

3 募集対象者

   1. 三戸町に居住、勤務または在学する方

   2. 三戸町に事務所又は事業所を有する個人、法人、その他の団体

   3. パブリックコメント手続の対象となる案件に、直接的な利害関係を有する方

4 公 表 日

   令和4年11月10日 木曜日

5 募集期間

   令和4年11月10日木曜日から令和4年11月30日水曜日まで

6 条例案の閲覧方法

   1. 三戸町ホームページからのダウンロード、閲覧

   2. 三戸町議会事務局(役場保健センター2階)での閲覧

      (土日・祝日を除く平日午前8時15分から午後5時まで)

7 意見書提出時の注意事項

   案件に対するご意見のほか、氏名(団体名)、住所、電話番号を明記してください。なお、町内に勤務、在学している方は、その名称及び所在地を記入してください。「3 募集対象者」の1.および2.いずれにも該当しない場合は、パブリックコメント手続の対象となる案件に直接的に利害関係を有する理由を記入してください。

※上記の記載事項がないご意見については、参考意見とさせていただきます。

 

8 提出方法・提出先

   以下のいずれかの方法で意見書(任意様式)に必要事項を記入のうえ、11月30日水曜日までにご提出ください。

   1. 持参の場合

      下記へ直接持参のうえ、ご提出ください。

      提出先:役場保健センター2階 三戸町議会事務局

※土日・祝日を除く平日午前8時15分から午後5時まで

   2. メールの場合

     件名に「三戸町議会基本条例案に関するパブコメ意見」と記入し、本文に意見および必要事項を記入のうえ、下記アドレスに送信してください。

     送信先:gikai@town.sannohe.lg.jp

     ※URL等への直接リンクによる意見は受付できませんのでご了承ください.

   3. 郵送の場合(11月30日水曜日必着)

      封書で、下記へ郵送してください。封書に朱書きで「三戸町議会基本条例案に関するパブコメ意見」と記載してください。郵便料は、提出者本人の負担となります。

郵送先:〒039-0198 三戸町大字在府小路町43 三戸町議会事務局あて

   4. ファクスの場合

     意見書(任意様式)を下記の番号へ送信してください。

     (ファクス番号)0179-20-1110

9 注意事項

   1. 意見書は日本語で記載してください。

   2. 提出いただいた意見については、氏名(団体名)、住所、電話番号を除き、公開する可能性がありますのでご了承ください。

   3. 下記のいずれかに該当するものについては、無効とします。

     ア 募集期間内に到着しなかったもの

     イ 住所や氏名など、必要事項が記入されていないもの

     ウ 案件に関係ないもの

     エ 個人や特定の団体を誹謗中傷するもの

     オ 個人や特定の団体の財産またはプライバシーを侵害するもの

     カ 個人や特定の団体の著作権を侵害するもの

     キ 公序良俗に違反するもの

     ク 営業活動等営利を目的としたもの

   4. 提出していただいた意見に対する回答は、三戸町ホームページで行います。個別の回答はいたしかねますのでご了承ください。また、同様の意見は集約させていただく場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局

〒039-0198
青森県三戸郡三戸町大字在府小路町43
電話:0179-20-1159 ファクス:0179-20-1110

更新日:2022年12月02日